久しぶりなので3個目の記事いっちゃいます。


このあいだ社会福祉士の方の研修で「福祉型信託」について知りましょうというものがありました。
正直わっけわかんない研修だったんですが、がんばって書いてみたいと思います。

ガチで間違った情報も多いと思いますのでふーんって感じで読んでいただいて、気になる方は各自お調べをお願いします。

まず、講師の司法書士さんには信託とはなんぞや、ってとこから入ってほしかったですね。投資信託とかうちの母もやってますが、結局プロに財産を運用(株とか外貨とか)してもらって儲けをだそうという取り組みなイメージです。


司法書士受験の時のあやふやな記憶からすると、まあだいたいそんな感じで、
たとえばAさん(委託者)が家を持っていたらその家を専門家(受託者)に預け、一定の手数料で賃貸に出すとかの運用をしてもらう。
それで出た利益を最初に決めた人(受益者)、この場合Aさんの障害を持った子どもとかに渡してもらうようにする契約、ということです。

ちょっと細かいことをいうと、信託の場合受託者に「預ける」というと所有権を一旦移して受託者の名義にすることになります。
なぜそんな面倒なことをするのか。普通にAさんが不動産屋さんに管理してもらって利益は子どものために使えばいいじゃん。ということになりそうですが、近年障害を持った人の両親の高齢化が問題になっています。
子ども40代でその親が70代後半とか。
近年というかもっさんが学生の頃からいわれているんですが、細かいことはまあいいでしょう。

差別しているわけではありませんが、障害を持った方の未婚率は高いです(健康な喪女の私が言うのも厚顔ですが。。。)。
それまで両親が必死に養ってきたという現実がある中、その両親が貯金や不動産を残してくれたとしても、残された子どもには妥当な運用が難しいのが現実です。
そのため両親がまだ心身ともに健康なうちに、両親の死後や老後も財産を食いつぶすのではなく信託に出して運用して、継続して生活費を子どもに供給できる仕組みを作っておくという取り組みです。

ちなみに障害のある子どもに残す場合、非課税枠もあるようです。
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/data/pdf/data04_01leaftokuzou.pdf



さて、ここまで書いといてなんですが、もっさんの専門は高齢者です。
しかも、最近「お一人様」の高齢者が増えていますし切実に迫る自分の将来も心配です。
そこで、この制度を高齢者に応用することをちょっと考えてみたいと思います。

さきほどの「受益者」というのは財産を預けた人自らがなることもできます。
つまり働けるうちにある程度のお金を貯めて、心身ともに健康なうちに信頼できる人を探して預け、老後に継続してお金をもらえる環境を作ればいいわけです。
はい、以上。
っていうか、こんな便利な仕組みがなぜあんまり広まってないんだ?

ん?
でもこれって成年後見とどう棲み分けてるんだ?
最初から信託銀行に入れたり不動産屋さんに任せた状態にしてあれば、後見人さんがある程度よろしくやってくれるんじゃないのだろうか…

思うに、それでもいいけど意外と長生きしちゃって投資信託を解約したり不動産を売却したりしなきゃいけない事態になったときには信託に出しといた方がベストな選択をしてくれるってことですかね?
たぶん後見人だと賃貸物件や投資信託は極力動かさないことになるんでしょう。
だって詳しくないし、いちいちそんなものに目を光らせておけないだろうから。

でも、後見人と信託と両方つけたら後見人さんと受託者さんへの報酬が両方発生するし、それを押しても利益が出るくらいの財産ってどれくらいあればいいんでしょう。
うーん、きっと途方もない金額になるんだろうな…
信託制度は、親亡き後の期間が長いから障害分野で話題になることが多いのかもしれない。

でもおひとり様だって将来は不安なんだよ(´;ω;`)
誰かなんかいい方法考えておくれ~(TДT)





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